自費出版本の図書館納本
自費出版した本を国会図書館に納本するのが、あたかも自社で自費出版することによって可能になる、とうたっている自費出版社があります。
これは間違いではありませんが、正しくもありません。
国立国会図書館は、国内出版物をあまさず収集することが法律で定められています。このため、国内のあらゆる書物は、定められた部数を国会図書館に納入しなければならないのです。一定点数の出版物を扱っている企業・団体ならどこでもこれを実行しています。
つまり、個人でも納本は可能なのです。
国立国会図書館 納本制度のページ
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/deposit.html
国立国会図書館法(抄)には次のような条文があります。
第十章 第二十五条の二 発行者が正当の理由がなくて前条第一項の規定による出版物の納入をしなかつたときは、その出版物の小売価額(小売価額のないときはこれに相当する金額)の五倍に相当する金額以下の過料に処する。
納入しない場合には過料に処す、と。
作った本を納めないのはなんと罪なのです!
自分で行えば、手間はかかりますが費用は圧縮可能です。
業者さんに頼む=そこに手数料が発生する、ということです。